■シリーズ 住宅改修に利用できる公的制度について(Part T)   理学療法士 逢坂 伸子
 住宅を改修する場合に利用できる制度として一番知られているのは介護保険の住宅改修費ですが、その他にもいくつかの公的制度が利用できることはあまり知らない、また利用方法がわからないなどの話をよく聞きます。それぞれの制度によって利用できる対象者、対象工事が違いますが、介護保険の住宅改修費と併用も可能なものもありますので、制度を上手に利用しましょう。

<住宅改修に利用できる制度>
介護保険で介護認定を受けている方(要支援、介護度1〜5)
介護保険住宅改修費:1手すりの取り付け、2床段差解消、3滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、4引き戸等への扉の取替え、5洋式便器等への便器の取替え、その他、1 〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
 限度額20万円。工事金額の1 割は自己負担となります。償還払い方式と給付券方式がありますが、市町村によっては償還払い方式のみの場合もあります。

身体障害者手帳をお持ちの方が利用出来る制度

身体障害者日常生活用具:歩行支援用具、入浴補助用具、居宅生活動作補助用具、浴槽、給湯器、移動用リフト、入浴担架、便器、特殊便器(ウォシュレット)、聴覚障害者用屋内信号灯、火災警報器、自動消化器
各項目で使える用具や限度額が違います。障害名や等級によって利用者は限定されています。また、障害者本人及び同一世帯の前年度所得税額により一定の負担金が生じてきますので、詳しくは各自治体の障害担当窓口に問い合わせて下さい。なお、介護保険の要支援、要介護に認定されている方は介護保険の改修工事の対象となる工事では上記制度は利用出来ません。

特定慢性疾患調査研究事業の対象患者または慢性関節リウマチ患者の方が利用できる制度(18 歳以上)

難病患者等日常生活用具:歩行支援用具、入浴補助用具、便器、特殊便器(ウォシュレット)
  *各項目で対象となる用具は身体障害者日常生活用具と同様です。

介護保険の認定をうけている65歳以上の方(市町村によっては受けていない方も対象)、身体障害者手帳1、2級もしくは体幹・下肢機能障害3 級の方、重度の知的障害の方(市町村によっては対象外)が利用できる制度

高齢者・重度障害者住宅改造助成事業:自立性の向上や介護負担の軽減の為の工事
介護保険改修費や上記制度との併用可能。他の制度の対象外工事でも対象となる場合があります。世帯の生計中心者の前年度所得税額、住民税額により対象者の制限と一定の負担が生じます。各市町村により、負担割合や助成金額が違いますので、担当窓口に問い合わせてください。

その他:低金利のリフォームローンや労働災害の貸付金等


市町村により、窓口、申請方法、必要となる書類、様式、対象工事等も若干異なる場合がありますが、ひとつの事例としてD 市における公的制度について以降シリーズで詳しく解説していきたいと思います。


  事務局からのお知らせ                                               

福祉・医療領域と連携した私たちの仕事  

  □ 住居改善相談、設計、監理
  □ 住宅・施設の計画、設計、監理
  □ まちづくり調査
  □ 相談会、研修会の企画

 
 電話相談、出前型無料相談を随時受け付
 けております

  お気軽にTEL・FAX 06-6946-6161 にご一報下さい 
 〒540-0036 
 大阪市中央区船越町1-6-2-702 アトリエVOID内
 快居の会

快居の会メンバー
明石 友宏
小倉 勝彦
相馬智香江
馬場 昌子
森  隆
(双葉都市設計工房)
(アトリエVOID)
(アドテック建築事務所) 
(関西大学工学部建築学科)
(アトリエフォレスト)
今井 俊夫
川上 昌宏
萩野 隆司
福田 由利
山口 敏充
(今井環境建築事務所)
(川上建築設計工房) 
(萩野設計工房)
(アトリエ・ドゥ・フクダ)
(山口計画事務所)
上田 猛 
佐藤 和子
馬場 健一
松村 優
(上田猛建築事務所)
(佐藤建築事務所)
(馬場健一建築研究所)
(創造福祉空間研究所)

快居のページへ