■シリーズ 住宅改修に利用できる公的制度について(Part T) 理学療法士 逢坂 伸子 | ||
住宅を改修する場合に利用できる制度として一番知られているのは介護保険の住宅改修費ですが、その他にもいくつかの公的制度が利用できることはあまり知らない、また利用方法がわからないなどの話をよく聞きます。それぞれの制度によって利用できる対象者、対象工事が違いますが、介護保険の住宅改修費と併用も可能なものもありますので、制度を上手に利用しましょう。 | ||
<住宅改修に利用できる制度> 介護保険で介護認定を受けている方(要支援、介護度1〜5) 介護保険住宅改修費:1手すりの取り付け、2床段差解消、3滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、4引き戸等への扉の取替え、5洋式便器等への便器の取替え、その他、1 〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 限度額20万円。工事金額の1 割は自己負担となります。償還払い方式と給付券方式がありますが、市町村によっては償還払い方式のみの場合もあります。 |
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身体障害者手帳をお持ちの方が利用出来る制度 身体障害者日常生活用具:歩行支援用具、入浴補助用具、居宅生活動作補助用具、浴槽、給湯器、移動用リフト、入浴担架、便器、特殊便器(ウォシュレット)、聴覚障害者用屋内信号灯、火災警報器、自動消化器
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特定慢性疾患調査研究事業の対象患者または慢性関節リウマチ患者の方が利用できる制度(18 歳以上) 難病患者等日常生活用具:歩行支援用具、入浴補助用具、便器、特殊便器(ウォシュレット) *各項目で対象となる用具は身体障害者日常生活用具と同様です。 |
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介護保険の認定をうけている65歳以上の方(市町村によっては受けていない方も対象)、身体障害者手帳1、2級もしくは体幹・下肢機能障害3 級の方、重度の知的障害の方(市町村によっては対象外)が利用できる制度 高齢者・重度障害者住宅改造助成事業:自立性の向上や介護負担の軽減の為の工事
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その他:低金利のリフォームローンや労働災害の貸付金等 市町村により、窓口、申請方法、必要となる書類、様式、対象工事等も若干異なる場合がありますが、ひとつの事例としてD 市における公的制度について以降シリーズで詳しく解説していきたいと思います。 |
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