■シリーズ 住宅改修に利用できる公的制度について(Part 2)   理学療法士 逢坂 伸子

 前回は住宅改修の際に利用できる公的制度についての導入として、3つの制度をご紹介しました。 今回はその中のひとつである、介護保険制度住宅改修について、もう少し詳しい利用方法をご紹介させて いただきます。


介護保険住宅改修 利用限度額20万円 その内自己負担は1割なので実質18万円の補助

対象者: 介護保険要支援、要介護に認定されている者
対象工事: 段差解消
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浴槽の深さ、エプロンの高さが問題となる場合は段差解消とみなし浴槽の交換
固定式踏み台
敷居撤去
床レベルを上げる、下げる
洋式便器の高さに問題がある場合は洋式便器交換
  床材の変更
   ・ ・ 畳からフローリング、クッションフロアーなど別の床材への変更
浴室の洗い場に滑り止めシートを張る
  建具の交換
   ・ 開き戸から引き戸、アコーディオンカーテンへの変更 ただし、開き戸を開口幅の広い 開き戸への変更は不可
  手すり設置
   ・ 屋内、ベランダ、玄関アプローチなど、敷地内であれば手すり設置は可 歩道など共有地にかかる場合は区長など地元の了解を得ることができる場合は可
  便器の取替え
   ・ 和式便器の場合には洋式便器への交換 その際に洗浄便座も便器と一体型であれば可
支払方法: 自治体によって違いがある。平成18 年4 月から全ての工事で事前申請制になりました。多くの場合は償還払い(一旦利用者が全額支払い、後で9割が振り込まれる)、一部の自治体で給付券方式も選択できる(申請前に工事は着工できないが、給付券が出され支払いは1割のみ)
理由書: ケアマネの理由書が必要。自治体によっては作業療法士や福祉住環境コーディネーターなどにも理由書作成を認めている場合もあり。
見積書: 自治体で見積書の様式を決めているところもある。
写 真: 工事前後の日付入り写真の提出が必要。自治体によってはデジタルカメラでの写真の場合は日付はデジタルではなく、ボードなどでの表示を求める場合がある。
利用回数: 20 万円以内であれば、何回でも分割で利用することが可能。介護度が3以上重度化した場合は再度20 万円利用可。市外、市内を問わず、転居した場合は再度20 万円利用可能。


  事務局からのお知らせ                                               

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