■シリーズ 住宅改修に利用できる公的制度について(Part 3)   理学療法士 逢坂 伸子
 今回は障害者の日常生活用具についてもう少し詳しく利用方法を説明させていただきます。身体障害者の
日常生活用具の給付制度は平成18 年に制度改正となり障害者自立支援法の地域生活支援事業の中に位置づ
けられ、負担額や給付項目などが変更されました。
 旧制度では所得に応じた負担金( 所得税が非課税の場合負担金0 円など) でしたが、平成18 年からは用具
代の一割負担に変更となりました。
便 器
特殊便器
対象者:
対象者::
対象物品:
1・2 級の下肢または体幹機能障害者( 児) 対象物品: 便器、ポータブルトイレ
1・2 級の上肢障害者( 児)、知的障害の程度が重度の人( 児)* 原則として学齢児以上
ウォシュレットつきトイレ 昇降便座つきウォシュレット
入浴担架 対象者: 1・2 級の下肢または体幹機能障害者( 児)* 原則として3 歳以上で入浴にあたって介
助が必要な人 対象物品: 入浴用リフト
入浴補助用具 対象者:
対象物品:
下肢または体幹機能障害者で入浴に介助を必要とする人( 児)* 原則として3 歳以上
浴室で使用するすのこ、踏み台、バスボード、スロープ、手すり、滑り止めマット( シー
ト) など
移動用リフト 対象者: 下肢または体幹機能障害2 級以上の人( 児)* 原則として3 歳以上 対象物品: つっぱ
り型やボルトで固定するだけのリフトなど
歩行支援用具 対象者: 平衡機能または下肢もしくは体幹機能の障害があり、家庭内の移動等に介助を必要
とする人( 児)* 原則として学齢児以上 対象物品: 転倒予防、立ち上がり動作補助、移動動作
の補助、段差解消などの用具 玄関までの範囲で使用する手すり、スロープ、滑り止めマット
( シート)、踏み台、歩行器など
居宅生活動
 作補助用具
対象者: 下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害( 移
動機能障害に限る) がある人であって障害等級3 級以上の人* 原則として学齢児以上、住宅
改修費の給付は原則1 回とする対象物品: 日常生活用具に関する物品の設置費用 手すり設置
費リフト設置費 段差解消に伴う床材の変更 浴室のドア変更、スロープ設置費など
火災警報器 対象者: 1・2 級の障害者( 児)、知的障害の程度が重度の人( 児)、重度精神障害者* 火災発
生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯( 一世帯につ
き2 台を限度) 対象物品: 火災警報器
自動消火器 対象者: 1・2 級の障害者( 児)、知的障害の程度が重度の人( 児)、精神障害者* 火災発生の
感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 対象物品: 自動消火器
* 一割負担や給付項目は都道府県ごとに若干の違いがありますので、負担額とあわせて利用者の居住地の担当窓口で確認して下さい。
* 介護保険で介護認定を受けている方は介護保険の対象工事、対象物品は利用できません。
* 難病患者等の日常生活用具 便器、入浴補助用具、歩行支援用具あり


  事務局からのお知らせ                                               

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